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越谷市バレーボール連盟 Koshigaya Volleyball Federation

連盟概要profile

越谷市バレーボール連盟は、越谷市内のバレーボール団体の相互親睦とバレーボール競技の普及発展に寄与することを目的とする。

令和4年度〜5年度 越谷市バレーボール連盟 役員一覧

役 職 名  前 その他
会 長 森 春男    
副会長 磯部 富美子 高橋 恭子 清田 公克
理事長 清田 公克    
副理事長 伊藤 浩美 荻野 直之 池田 和香
会 計 森田 克枝 星野 陽子  
監 査 青木 千恵子 佐々木 典子  

専門部役員
役 職 総務部 一般競技部 家庭婦人競技部  審判部
部 長 水船 美穂 清田 公克  坂田 百合子 滝口 雅子
副部長 阿達 富美子  荻島 直之  中村 留美子 武内 由美
       

東部地区担当 門野 れい子 滝口 雅子

埼葛地区担当 山本 和子  内津 陽子

事務局/いそじ担当 桜井 忍

高校生大会担当 中里 一幸 埼玉県立越谷北高等学校
        浜野 泰生 埼玉県立越谷総合技術高等学校

ジュニア担当 増林JVC


越谷市バレーボール連盟規約

平成28年度

越谷市バレーボール連盟規約
≪名称 事務局≫  
【第 1 条】 本連盟は越谷市バレーボール連盟と称し、事務局は会長指定の場所に置く.
≪目  的≫  
【第 2 条】 本連盟は越谷市内のバレーボール団体の相互親睦とバレーボール競技の普及発展に
寄与することを目的とする.
【第 3 条】 本連盟は前条の目的を達成するための事業を行う.
 (1) 越谷市内のバレーボール団体の統轄と相互連絡.
 (2) 越谷市内における競技会の主催及び主管.
 (3) 講習会等の開催.
 (4) その他本連盟の目的達成に必要な各種行事.
【第 4 条】 本連盟は市内バレーボール競技の統轄団体として、越谷市体育協会及び
東部バレーボール連盟に加盟する.
≪組  織≫  
【第 5 条】 本連盟は越谷市内のバレーボール団体をもって組織する.
 (1) 市内に在住在勤在学の男子で編成するチーム.
 (2) 市内に在住在勤在学の女子で編成するチーム.
 (3) 市内に在住の家庭婦人で編成するチーム.
 (4) 市内に在住の登録年度4月1日現在45歳以上の女性は家庭婦人のチームに
     登録する事が出来る。
 
≪役  員≫  
【第 6 条】 本連盟に次の役員を置く.
 (1) 会      長 ‥‥‥  1  名
 (2) 副  会  長 ‥‥‥  3  名
 (3) 理  事  長 ‥‥‥  1  名
 (4) 副 理 事 長 ‥‥‥ 若干名
 (5) 会      計 ‥‥‥ 2  名
 (6) 監      事 ‥‥‥ 2  名
 (7) 常 任 理 事 ‥‥‥ 若干名
 (8) 理      事 ‥‥‥ 各チーム1名
 (9) 専 門 部 長 ‥‥‥ 各 1 名
【第 7 条】 本連盟に名誉会長及び顧問をおくことができる.
≪選任 任務≫  
【第 8 条】 会長及び副会長は理事会で選出する. 会長は本連盟を代表して会務を統轄するとともに
役員会を招集しその議長とする. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を
代行する.
【第 9 条】 理事長及び副理事長は理事会で選出する. 理事長は連盟の業務を執行する.
副理事長は理事長を補佐する.
【第 10 条】 会計は理事会で選出する. 会計は本連盟の会計業務を行う.
【第 11 条】 監事は理事会で選出する. 監事は本連盟の会計を監査する.
【第 12 条】 常任理事は理事及び各部より選出するものと、会長が指名する学識経験者とする.
常任理事は連盟の運営に任ずる.
【第 13 条】 理事は加盟団体からそれぞれ1名推薦する. 理事は連盟の意志決定に任ずる.
【第 14 条】 専門部長は各部より推薦する. 専門部長は各部を統括する.
≪任  期≫
【第 15 条】 本連盟の役員任期は2年とする. ただし、再任を防げない. 補欠役員の任期は前任者の
残任期間とする. 役員は任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行う.
≪会  議≫
【第 16 号】 理事会は全て役員で組織する. 理事会は会長が招集し、次の事項を議決する.
 (1) 事業計画
 (2) 予算決算の承認.
 (3) 役員の選任.
 (4) 規約の改廃.
 (5) その他重要事項.
【第 17 条】 常任理事会は理事会で委任された事項及び必要事項を審議する.
【第 18 条】 各会議の議決は出席者の過半数をもって決する. 可否同数の場合は議長の決する
ところとする.
≪専 門 部≫
【第 19 条】 本連盟に次の専門部をおく.
 (1) 総 務 部.
 (2) 競 技 部.
 (3) 審 判 部
【第 20 条】 専門部の役割については別に定める.
≪会  計≫
【第 21 条】 本連盟の経費は、会費、参加費、寄付金、体育協会補助金及びその他で充当する.
会費、参加費の額については理事会で決める.
≪登  録≫
【第 22 条】 本連盟に加盟する団体は登録を必要とする. 登録は毎年更新する.
≪会計年度≫
【第 23 条】 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる.
  附   則   この規約は、昭和40年10月17日より施行する.
  附   則   この規約は、昭和47年4月15日より施行する.
  附   則   この規約は、昭和61年4月22日より施行する.
  附   則   この規約は、平成4年5月8日より施行する.
  附   則   この規約は、平成8年4月25日より施行する.
  附   則   この規約は、平成12年4月20日より施行する.
  附   則   この規約は、平成18年4月20日より施行する.
  附   則   この規約は、平成21年4月20日より施行する.
  附   則   この規約は、平成27年4月20日より施行する.
  附   則   この規約は、平成29年4月21日より施行する.
≪別  表 ≫
(第20条関係)
1.総 務 部  (1) 理事会、常任理事会、開催要項、資料の作成、通知発送.
 (2) 会議場所の確保、会議記録の作成、保管.
 (3) 各種会議の通知発送.
 (4) 各種大会要項の作成、通知.
2.競 技 部  (1) 代表者会議の企画、運営.(組合せの方法等)
 (2) 各大会における会場の設営、後片付けの管理.
 (3) 大会プログラムの作成.
 (4) 競技委員の配置、競技の進行管理、成績確認、保管.
3.審 判 部  (1) 認定審判員の登録、管理、資格の更新.
 (2) 各大会における認定審判員の配置及び審判.
 (3) 各大会における試合の審判及び記録の作成.
 (4) 審判員養成のための講習会開催.


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清田 公克
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