越谷市バレーボール連盟は、越谷市内のバレーボール団体の相互親睦とバレーボール競技の普及発展に寄与することを目的とする。
役 職 | 名 前 | その他 | |
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会 長 | 森 春男 | ||
副会長 | 磯部 富美子 | 高橋 恭子 | 清田 公克 |
理事長 | 清田 公克 | ||
副理事長 | 伊藤 浩美 | 荻野 直之 | 池田 和香 |
会 計 | 森田 克枝 | 星野 陽子 | |
監 査 | 青木 千恵子 | 佐々木 典子 |
役 職 | 総務部 | 一般競技部 | 家庭婦人競技部 | 審判部 |
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部 長 | 水船 美穂 | 清田 公克 | 坂田 百合子 | 滝口 雅子 |
副部長 | 阿達 富美子 | 荻島 直之 | 中村 留美子 | 武内 由美 |
平成28年度
越谷市バレーボール連盟規約 | |
≪名称 事務局≫ | |
【第 1 条】 | 本連盟は越谷市バレーボール連盟と称し、事務局は会長指定の場所に置く. |
≪目 的≫ | |
【第 2 条】 | 本連盟は越谷市内のバレーボール団体の相互親睦とバレーボール競技の普及発展に 寄与することを目的とする. |
【第 3 条】 | 本連盟は前条の目的を達成するための事業を行う. (1) 越谷市内のバレーボール団体の統轄と相互連絡. (2) 越谷市内における競技会の主催及び主管. (3) 講習会等の開催. (4) その他本連盟の目的達成に必要な各種行事. |
【第 4 条】 | 本連盟は市内バレーボール競技の統轄団体として、越谷市体育協会及び 東部バレーボール連盟に加盟する. |
≪組 織≫ | |
【第 5 条】 | 本連盟は越谷市内のバレーボール団体をもって組織する. (1) 市内に在住在勤在学の男子で編成するチーム. (2) 市内に在住在勤在学の女子で編成するチーム. (3) 市内に在住の家庭婦人で編成するチーム. (4) 市内に在住の登録年度4月1日現在45歳以上の女性は家庭婦人のチームに 登録する事が出来る。 |
≪役 員≫ | |
【第 6 条】 | 本連盟に次の役員を置く. (1) 会 長 ‥‥‥ 1 名 (2) 副 会 長 ‥‥‥ 3 名 (3) 理 事 長 ‥‥‥ 1 名 (4) 副 理 事 長 ‥‥‥ 若干名 (5) 会 計 ‥‥‥ 2 名 (6) 監 事 ‥‥‥ 2 名 (7) 常 任 理 事 ‥‥‥ 若干名 (8) 理 事 ‥‥‥ 各チーム1名 (9) 専 門 部 長 ‥‥‥ 各 1 名 |
【第 7 条】 | 本連盟に名誉会長及び顧問をおくことができる. |
≪選任 任務≫ | |
【第 8 条】 | 会長及び副会長は理事会で選出する. 会長は本連盟を代表して会務を統轄するとともに 役員会を招集しその議長とする. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を 代行する. |
【第 9 条】 | 理事長及び副理事長は理事会で選出する. 理事長は連盟の業務を執行する. 副理事長は理事長を補佐する. |
【第 10 条】 | 会計は理事会で選出する. 会計は本連盟の会計業務を行う. |
【第 11 条】 | 監事は理事会で選出する. 監事は本連盟の会計を監査する. |
【第 12 条】 | 常任理事は理事及び各部より選出するものと、会長が指名する学識経験者とする. 常任理事は連盟の運営に任ずる. |
【第 13 条】 | 理事は加盟団体からそれぞれ1名推薦する. 理事は連盟の意志決定に任ずる. |
【第 14 条】 | 専門部長は各部より推薦する. 専門部長は各部を統括する. |
≪任 期≫ | |
【第 15 条】 | 本連盟の役員任期は2年とする. ただし、再任を防げない. 補欠役員の任期は前任者の 残任期間とする. 役員は任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行う. |
≪会 議≫ | |
【第 16 号】 | 理事会は全て役員で組織する. 理事会は会長が招集し、次の事項を議決する. (1) 事業計画 (2) 予算決算の承認. (3) 役員の選任. (4) 規約の改廃. (5) その他重要事項. |
【第 17 条】 | 常任理事会は理事会で委任された事項及び必要事項を審議する. |
【第 18 条】 | 各会議の議決は出席者の過半数をもって決する. 可否同数の場合は議長の決する ところとする. |
≪専 門 部≫ | |
【第 19 条】 | 本連盟に次の専門部をおく. (1) 総 務 部. (2) 競 技 部. (3) 審 判 部 |
【第 20 条】 | 専門部の役割については別に定める. |
≪会 計≫ | |
【第 21 条】 | 本連盟の経費は、会費、参加費、寄付金、体育協会補助金及びその他で充当する. 会費、参加費の額については理事会で決める. |
≪登 録≫ | |
【第 22 条】 | 本連盟に加盟する団体は登録を必要とする. 登録は毎年更新する. |
≪会計年度≫ | |
【第 23 条】 | 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる. |
附 則 この規約は、昭和40年10月17日より施行する. 附 則 この規約は、昭和47年4月15日より施行する. 附 則 この規約は、昭和61年4月22日より施行する. 附 則 この規約は、平成4年5月8日より施行する. 附 則 この規約は、平成8年4月25日より施行する. 附 則 この規約は、平成12年4月20日より施行する. 附 則 この規約は、平成18年4月20日より施行する. 附 則 この規約は、平成21年4月20日より施行する. 附 則 この規約は、平成27年4月20日より施行する. 附 則 この規約は、平成29年4月21日より施行する. |
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≪別 表 ≫ | |
(第20条関係) | |
1.総 務 部 | (1) 理事会、常任理事会、開催要項、資料の作成、通知発送. (2) 会議場所の確保、会議記録の作成、保管. (3) 各種会議の通知発送. (4) 各種大会要項の作成、通知. |
2.競 技 部 | (1) 代表者会議の企画、運営.(組合せの方法等) (2) 各大会における会場の設営、後片付けの管理. (3) 大会プログラムの作成. (4) 競技委員の配置、競技の進行管理、成績確認、保管. |
3.審 判 部 | (1) 認定審判員の登録、管理、資格の更新. (2) 各大会における認定審判員の配置及び審判. (3) 各大会における試合の審判及び記録の作成. (4) 審判員養成のための講習会開催. |